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消費税率10%引上げ後の住宅取得にメリットが出る4つの支援策

2019年10月7日

消費税率10%になり1週間が経ちました。
マイホーム購入について不安に感じる方も多いと思いますが、増税による、一時の税負担による影響を平準化する観点等から、消費税率10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る4つの支援策が用意されています。
概要は下記の通りです。
《①すまい給付金》
収入が一定以下の方について、最大50万円(現行は最大30万円まで)、現金の給付が受けられます。また、給付対象者も拡充されます。
《②住宅ローン減税》
住宅ローン減税制度では、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り、所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
控除期間が現行10年間のところ、消費税率10%が適用される住宅の取得をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
※11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
《③次世代住宅ポイント制度》
消費税が10%になった後に住宅を購入すると最大35万円、リフォームすると最大で30万円相当のポイントがもらえる制度です。
更に、「若者・子育て世帯※」に該当すると、既存住宅の購入+リフォームする場合は、60万ポイント、リフォームを行う場合は45万ポイントが上限となります。
※若者世代・・・40歳未満の世帯
子育て世代・・・18歳未満の子を有する世帯
取得したポイントで、色々な商品と交換することが可能です。
《④贈与税非課税枠》
消費税10%が適用される住宅の取得にあたって、父母や祖父母など直系尊属からの贈与を受ける場合、一定の要件を満たすと最大3,000万円まで贈与税が非課税となります(現行は1,200万円まで)。
(※各支援策の適用にあたっては、諸条件がございます。)
概要について簡単に触れさせていただきました。
国をあげて支援策を打ち出しておりますので、是非この機会に住宅購入をご検討されてはいかがでしょうか。
今が買い時!!
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